モラハラで苦しんでいて別居をしたくても、金銭的な心配はつきものだと思います。仕事をしていない方は、特にですよね。
出て行け出て行けと普段から暴言を吐いている夫でも、いざ出て行ったら
「勝手に出て行ったんだから金なんてやるわけないだろ!」とまた暴言・・・そんな妄想も膨らむのではないでしょうか?今回はモラハラで別居したときの生活費を貰う方法、そして心構えなど、詳しくお伝えしたいと思います。
目次
夫婦や未成熟子(自立生活できない子)で形成される家族が、生活を維持するために必要な費用のことを婚姻費用と呼びます。いわゆる生活費のことです。
婚姻費用の分担を規定しているのは民法第760条です。
民法 第七百六十条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
条文が命令文の「分担しなければならない」ではなく、「分担する」である点。これは婚姻費用の分担は、義務規定を設けるまでもなく、夫婦における当然の行為としているのです。トラブルの無い家庭なら、ごく自然に行われていることだからでしょうね。
しかし、モラハラなど、家庭に問題がある場合はこれがスムーズにいかないわけです。
この婚姻費用の分担は、夫婦が生活していく上で、はっきりとした話合いや協議が無かったとしても、暗黙の了解があるとされます。(でなければ、数ヶ月ですら生活が出来ないですよね。)
例えば、夫が外で働き、妻が専業主婦の婚姻の場合は夫が婚姻費用の全額を負担することに了解があったと考えます。
また、夫婦が共働きのときの場合。この場合は互いに収入から一部を出し合うか、一方の収入から出して他方の収入は貯蓄するかなど、各家庭ごとにルールを決めていると考えられます。どちらであっても、婚姻費用の分担は意識せずとも協議されています。
そして、もうひとつ、民法で定められているものがあります。民法752条の扶助義務です。
民法 第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
なんてシンプルな文言なのでしょうか・・・。別居していると心にずしんとくるものがありますよね。(涙)
夫婦間の扶助義務とは、夫婦の一方が扶助を必要とするような状態になった場合、他方が自分と同等の生活をすることができるように援助しなければならないという義務のことをいいます。
夫婦の一方が困っているとき、他方はそれを助けてあげなければいけないということが求められているのです。
ただし、夫婦の扶助義務が相手配偶者への義務であるのに比べ、婚姻費用分担義務は「婚姻から生ずる費用」が対象なので、相手配偶者の生活費に加えて、未成熟子の養育費も含まれると理解されます。
したがって、夫婦個人の生活費を請求するだけなら扶助義務請求と婚姻費用分担請求のいずれか、子の養育費を含めた生活費を請求するなら婚姻費用分担請求となります。
現在は夫婦間の扶助請求も婚姻費用分担請求で処理されているので、請求をする際は、婚姻費用の分担請求が適用となります。
以上のことから、民法上ではモラハラを受けて別居したとしても今と同水準の生活を送ることを要求することは可能なわけです。
婚姻費をどうやって決定するの?と思う方が多いと思いますが、安心してください。裁判所のHPで婚姻費用算出表というものを見ることが出来ます。こちらを参考にしてくださいね。
婚姻費用を受け取る方法は大きく分けて2つに分かれます。どちらを取るかはモラハラした側の性格や性格状況などを考えて慎重に行うことが重要だと思います。
まずは話し合いやメールでの文書などのやりとりで生活費を振り込んで貰うように請求します。
しかし、モラハラ夫の場合簡単に応じてくれる人は少ないはずです。
そうなった場合、婚姻費用分担請求調停を起こすしか受け取る方法はありません。
話し合いで婚姻費用を貰うことが出来なかった場合は調停を起こします。
婚姻費用分担請求調停を申し立てる場合は、下記の手順で行います。
1. 「婚姻費用分担請求申立書」を書き、裁判所に提出。
2. 第1回の調停期日を記載した呼出し状が届く。(申立人・相手方の双方)
3. 申立てから約1カ月後に第1回調停。
4. 第1回調停で合意に至らない場合、約1カ月後に第2回調停。
5. それでも合意に至らない場合は、約1カ月後に第3回調停。
6. 調停が成立した場合は調停案が作成され、内容に問題が無ければ1~2週間後に調停調書が郵送される。
この調停調書は、相手が支払いを怠った場合に給与差し押さえなどの強制執行を行える効力を有する。
もしも3回の調停がすべて不成立で終わった場合、自動的に審判に移行することが多く、裁判所が提出資料などをもとに婚姻費用を決定する。
このように、婚姻費用分担請求調停の場合は、多くが裁判に進まずに調停または審判によって決定されます。
調停を起こしたら、「別居したその日から算出して払って貰えるはず」と思いがちですが残念ながらそうではありません。
婚姻費用は“別居したときから”ではなく、“請求したときから”なのです。そのため、本気で婚姻費用を請求するとしたら別居を始めたら一日も早く婚姻費用を請求する必要があります。
婚姻費用が決まったら、離婚(または再度同居)するまで受け取る権利があります。
モラハラする側にとって、調停調書はかなり痛手になります。相手が支払いを怠った場合に給与差し押さえなどの強制執行を行える効力を有するもなので、嫌でも会社に家庭のトラブルを知られてしまいます。会社や他人に外面良くしていることが多いモラハラ人間は、他人にこのことがバレるのを一番恐れ、嫌うでしょう。
あなたに子供がいるとすると、児童手当は大変重要な問題です。児童手当は親の権利ではなく、子供の権利なのです。
児童手当を夫の口座に振り込むように指定していた場合、別居中も何も申請しなければ夫の口座に振り込まれ続けますよね。
この児童手当。受給者名義の振込先口座を変更することは可能ですが、子どもや妻などの口座を児童手当の受取り口座にすることはできません。児童手当をモラハラ夫が律儀に振り込んでくれれば良いですが、そんなことをしてくれる夫は数少ないのではないでしょうか。そんな都合の良い話は期待せずに手続きを取った方が賢明です。
児童手当の振込先を変更する手続きは、お住まいの市役所の担当部署(子育て支援課など)で行うことができます。窓口、もしくは郵送で手続き可能です。地域によって対応が異なるようですので必ず確認してくださいね。
窓口で手続きする場合
• 児童手当振込先口座変更届(窓口に用意されています。)
• 身分証明書(免許証・パスポート・マイナンバー個人番号カードなど)
• 通帳やキャッシュカード(新しい振込先口座番号がわかるもの)
※夫が行かない場合、妻やその他の家族が窓口で申請する際は委任状・窓口に行く人の身分証明書が必要です。
• 児童手当振込先口座変更届
児童手当振込先口座変更届は市区町村のホームページでダウンロードしてプリントアウトするか、郵送で取り寄せることも可能です。
離婚前提での児童手当の口座変更の場合は、離婚を求める内容証明郵便(または離婚調停中であることを証明する書類)を持って役所で手続きをすれば、自分の口座に振り込んで貰えます。
児童手当の支給月は、6月、10月、2月の4ヶ月ごととなります。
支給月の前月の上旬ごろまでに届け出れば、次回の支給は新しい金融機関の口座に振込まれるようになります。こちらもお住まいの市役所に問い合わせてみてください。
民法上ではモラハラされる側の生活は守られていますが、実際に考えてかなり難しいと思います。
「絶対に離婚するんだ。これからどんなトラブルや暴言が待っていようと屈しない!」という強い意志をお持ちの方なら可能かと思います。
しかしながら、精神的に追い詰められてとりあえず夫から逃げてきた、今後の生活のことを考えると離婚に踏み込む確固たる自信が持てない。
そんな方は非常に多いと思いますし、なによりも精神的にダメージを受けすぎていて「婚姻費用分担請求調停なんか申し立てたら、どんなこと言われるやら・・・」と震えが止まらなくなってしまう方も多いのではないでしょうか。
また、調停に持ち込んだら万が一「やっぱり離婚したくない」と思ったとしても二人の関係の修復は非常に難しいものとなると思います。
私も実際、モラハラに耐えかねて別居しましたが、婚姻費用の請求はしませんでした。
実家に戻って親の理解があったため生活が困窮したわけではなかったのと、やはり調停を申し立てたら何を言われるのか分らないという恐怖。そして万が一離婚しないという結論に至った場合取り返しのつかないことになると思い、申し立てできませんでした。
児童手当も、その当時は怖くて変更など出来ませんでした。
「別居中に、婚姻費用を請求できるくらいのメンタルがある人ってモラハラに遭うのかな?この制度って全然モラハラ向きじゃないよ・・・」と泣き寝入りしてしまいました。
この時私は「やっぱり、別居、離婚は念密に作戦を練ってやらなければならないのだ・・・」と強く思ったのです。自分・子供が損をしないように。
婚姻費用が貰えないと路頭に迷うというような状況では、別居したあと経済難になり、モラハラに遭っていた環境を「まだあの頃は良かった・・・」と後悔してしまう確率が高くなります。
もしもあなたがモラハラによる別居を考えている段階だったとしたら。今一度、婚姻費用を自分が請求できるメンタルがあるか?考えてみてください。
もしも請求できる自信が無かったら、当面の生活が困らないように、入念な準備が必要です。
そして、これからの人生を考えて、経済面や子供のことで離婚をしない方が良いと判断した場合は、どうしたらモラハラ夫とやっていくかを考えていきましょう。
請求は、モラハラや暴力・嫌がらせをされるなど身の危険が増すと考える方は、相手方の性格を考えて行動することをおすすめします。
しかしながら、婚姻費用の調停の話は、生活費が必要で話し合いをする際に、相手との折り合いがつかなかった場合、婚姻費分担請求を申し立て、調停になった場合会社にばれるといういわば脅しに使うのは非常に有効なのではないでしょうか。
知っていると知らないでは大違いです。決して自分が損をしないように、年密な計画を立てて生きていきましょうね。
最後までご覧くださり、ありがとうございました。
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